退職時の雇用保険・社会保険の手続きをまとめてみる

従業員が退職する場合には、各種社会保険等の手続きが必要となってきます。人事部側としては決して忘れてはならない手続きの一つですし、従業員側からしても、退職時にどのような取扱いの変更が生じるのかは理解しておいて損はありません。今回は、雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の退職時における手続きについて、まとめてみたいと思います。

雇用保険の手続き

退職後10日以内に届出が必要

従業員が退職した場合は、従業員が被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内に公共職業安定所(通称ハローワーク)へ雇用保険の資格喪失の手続きが必要となります。

雇用関係の申請書式については、ハローワークのホームページで確認をすることができます。

参考 帳票一覧ハローワークインターネットサービス

離職証明書の作成

また、以下のケースにおいては、

  • 本人が希望する場合(失業給付)
  • 離職日において59歳以上の者(高年齢雇用継続給付)

については、「雇用保険 被保険者離職証明書」の手続きも併せて行う必要があります。

離職証明書の発行手続きが遅れた場合、退職者の失業等給付の受給開始時期が遅れてしまう、など退職者の不利益が生じる場合があります。必ず所定期限内に手続きをすることが重要です。

離職証明書の記載上の留意点

離職証明書記載上の留意しなければいけない点として、離職理由の記入が挙げられます。離職理由により、失業等給付(基本手当等)の受給可能期間や金額に差が出てくることになります。

助成金の計画届提出や支給申請の際の労働局等が行う会社ごとの「会社都合」退職の有無の確認も、資格喪失および離職証明書の記載内容によって行うこととなります。

退職事由の区分に応じて、当該退職事由を証明する書類を準備する必要が出てくる点に留意が必要です。

  • 自己都合退職:「退職届」等
  • 期間満了による雇止め:「労働契約書」等
  • 定年退職:就業規則等
  • 解雇:「解雇予告通知書」、「退職証明書」等
  • 退職勧奨:「退職勧奨文」等

離職証明書の書式は3枚複写となっています。2枚目以降は、退職者本人の署名(または記名押印)欄があり、原則として本人の署名等をもらう必要があります。

書類手続きが間に合わないケース

最終出社日以降の期間について、有給取得などにより出社せず、すべて郵送等で押印をもらう場合には、離職証明書の発行までかなりの時間がかかってしまうケースがあります。

この場合、「本人退職後のため押印もらえず」といったその理由を当該箇所に記載すること及び事業主が署名(または記名・代表印を押印)することにより手続きを進めることも可能です。

なお、現在はPDFファイル等による電子申請も可能となっているため、必要に応じて簡便的な手続きを選択することが望ましいでしょう。

社会保険(健康保険・厚生年金)の手続き

「社会保険資格喪失」手続き

従業員が退職した場合等、健康保険及び厚生年金保険の資格を喪失する者が生じた場合には、事業主は「被保険者資格喪失届」を年金事務所(または健康保険組合)へ提出する必要があります。

また、従業員が70歳以上の被用者に該当しなくなった場合でも、事業主は「被用者不該当届」を年金事務所(または健康保険組合)へ提出する必要があります。

なお、被保険者の資格喪失日は退職日(原則、その事実があった日)の翌日になります。この手続きは資格喪失日(事実発生日)から5日以内に行わなくてはなりません。「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届」に健康被保険証(扶養がいる場合は被扶養者証)を添えて提出することとなります。

現在は、電子申請も可能となっているため、適宜簡便的な手続きを選択したいところですね。

厚生年金保険の被保険者期間

被保険者期間は「被保険者になった月から被保険者でなくなった月の前月まで」

厚生年金保険の被保険者期間は1か月単位となっています。被保険者期間は、「厚生年金保険の被保険者になった月から被保険者でなくなった月の前月まで」を、月単位で計算します。そのため、退職日が月の最終日でない限り退職月は被保険者期間にならない点に注意が必要です。なお、被保険者証などは退職日当日まで使うことが可能です。

退職後に新たな勤務先に就職するまでの空白期間がある場合

退職後、新たな勤務先で厚生年金保険に加入する日までの間に被保険者期間の空白期間が生じる場合かつ、当該従業員だった者が20歳以上60歳未満である場合は、「配偶者の扶養親族として国民年金の第3号被保険者となる」または「国民年金の第1号被保険者」になる必要があります。

同月得喪の取扱い

ちなみに、同じ月に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、かつ、喪失する場合(同月得喪)の場合には、厚生年金保険の被保険者期間とはカウントされません。退職者が同月内に転職等により厚生年金保険(または本人の手続きにより国民年金)に加入した場合には、事業主へ保険料が還付される仕組みとなっています。(2015年10月1日以降の取扱い)

健康保険証の返却と退社後の健康保険

退職の際は被保険者等の返却が必要となります。健康保険証を紛失等により返却できない場合は「健康保険被保険者証回収不能届」も併せて提出しなければなりません。

日本年金機構では、郵送・窓口での手続きとなるため、若干注意が必要です。

退職後1日の空白期間もなく新たな勤務先で健康保険制度に加入しない限り、退職者は以下のいずれかの方法により健康保険に加入することになります。

  1. 国民健康保険に加入する
  2. 任意継続健康保険(退職前の健康保険の任意継続被保険者)に加入する
  3. 家族の扶養に入る

1. 国民健康保険に加入する

退職後原則14日以内に、最寄りの市区町村の窓口へ届出します。前年の所得や国民健康保険に加入する世帯人数で保険料が決定される仕組みとなっています。なお、健保の資格喪失届が必要となる場合もあるため、必要書類については確認をしておくことが望ましいです。

2. 任意継続健康保険(退職前の健康保険の任意継続被保険者)に加入する

退職後20日以内に、協会けんぽ(または健康保険組合)へ届出します。退職後の保険料は全額個人負担となりますが、協会けんぽの場合は標準報酬月額は30万円(2020年現在)が上限となっており、保険料は原則2年間変更ありません。

3. 家族の扶養に入る

家族の会社で扶養異動の手続きを行う必要があります。加入条件として、3親族等内の親族であり、被保険者により生計を維持している者などの要件がある健康保険組合が一般的です。家族(被保険者)が加入する健康保険組合に加入できるかどうかについては、予め確認をしておくことが望ましいでしょう。


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