人事制度を運営していく中で、昇格・昇給などにより従業員の給与が大きく変動するケースは比較的多いかと思います。社会保険料は基本的に、従業員の給与と連動しているため、社会保険上の手続きが必要となってきます。今回は、給与変動時の「随時改定」について紹介します。
目次
「月額変更届」の手続き
随時改定とは
社会保険の保険料算定で使用する標準報酬等級は、給与額に応じて決定されていますが、給与額の変動に伴った標準報酬等級の変更手続きを随時改定と呼びます。
具体的には、従業員の報酬(給与額)が、固定的賃金の変動や賃金体系の変更により、大幅に変動した場合に、年金事務所(または健康保険組合)へ「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」を提出し、標準報酬月額等級の変更手続きをする必要があります。
随時改定が必要となる条件
以下のすべてに該当する場合には、手続きが必要となります。
- 昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった
- 変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
- 3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
※月給制の者の報酬支払基礎日数は勤務日に有給休暇取得日を加えた日数
固定的賃金とは?
固定的賃金とは、割増賃金等の毎月変動する賃金ではなく、月給などの基本給や通勤手当等の毎月の支給が変わらない賃金をいいます。食事や定期券等の現物支給がある場合も忘れずに記入が必要です。
固定的賃金の変動には、次のような場合が考えられます。
- 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
- 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
- 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
- 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
- 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更
随時改定の対象とならない場合
給与額の変動があったとしても、随時改定の対象とならない場合があります。例えば以下のような場合が考えられます。
- 固定的賃金が増加しても残業手当等の減少で等級が下がった場合
固定的賃金が上がった場合であっても、残業手当等の非固定的賃金が減ったことにより、変動後の連続した3か月分の報酬平均額が下がり、2等級以上の差が生じた場合 - 固定的賃金が減少しても残業手当等の増加で等級が上がった場合
固定的賃金が下がった場合であっても、残業手当等の非固定的賃金が増加したことにより、変動後の連続した3か月分の報酬平均額が上がり、2等級以上の差が生じた場合
残業手当等の増減により、標準報酬等級が逆方向へ動いてしまう場合には随時改定の対象とならない点に注意が必要です。
また、上記とは異なるケースとして、休職による休職給を受けた場合についても、「固定的賃金の変動がある場合」には該当しません。そのため、このようなケースも随時改定の対象とはなりません。
随時改定の対象となる例外的な場合
なお、上記の例外的なケースとして、「標準報酬月額等級表の上限又は下限にわたる等級変更の場合」には、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります。
また、一時帰休(レイオフ)のため、継続して3か月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、「固定的賃金の変動がある場合」とみなし、随時改定の対象となります。
一時帰休が解消され、継続して3か月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合についても「固定的賃金の変動がある場合」とみなし、随時改定の対象となります。
それ以外の事例として、遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合に、随時改定の対象となります。
随時改定に必要な書類
月額変更届には届出書以外に、原則として添付書類は必要ありません。
しかし、保険料の改定月の初日から起算して60日以上提出が遅れた場合や、標準報酬等級が5等級以上下がる場合には、賃金台帳(変動の前月分から変動後3か月分までの合わせて4か月分)と出勤簿(変動後3か月分)の写しなどの提出が必要になります(役員の場合は出勤簿の代替として役員会議事録の写しが必要)。
なお、年間報酬の平均で標準報酬等級を算定することを申し立てる場合、以下の添付書類が必要となります。
- (様式1)年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)
- (様式2)健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(随時改定用)
報酬額は支払い月が基準となる
随時改定(月変)は、固定的賃金の変動または賃金体系の変更があった月から3か月間の報酬月額を月額変更届で届け出ることになります。書式へ記載する報酬額は「支払い月」を基準とするので注意が必要です。
例えば、7月に昇給があった場合、毎月末日締め翌月25日支払いだと、昇給があった給与が支給されるのは8月25日となります。この場合の月額変更届には8月・9月・10月に支給された報酬額を記載することになります。
標準報酬等級の変更は翌月分の保険料から反映される
また、月額変更届に伴う標準報酬月額等級の変更は、上記の3か月間の最後の月の翌月分の保険料からとなります。
例えば、8月・9月・10月の報酬月額での届出の場合には、翌月11月分の保険料からの変更になります。
社会保険料は前月分を当月に徴収するため、給与計算上は12月支給の給与分から変更後の社会保険料が天引きされることとなります。
その他の注意点
なお、月額変更届で届出する報酬月額も、資格取得届と同様、通勤手当のような非課税の手当や、割増賃金などの固定的賃金ではないものを含めて記載する必要があるため注意が必要です。改めて標準報酬として含まれる項目が何かを確認しておくと良いでしょう。
人事担当者に必要な3つの能力・知識とは?
人事部の役割とその業務は何か