配偶者控除・配偶者特別控除の金額・要件を確認する

皆さんは配偶者控除が、そもそもどういうものかご存知でしょうか。当たり前のようで、実は仕組みは意外に複雑。その役割を理解しないと意外と勿体ないケースもあり、改めて配偶者控除の仕組みについて確認したいと思います。

配偶者控除・配偶者特別控除とは

国税庁HPには、「配偶者控除」について以下のような説明がなされています。

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

国税庁ホームページ

「配偶者控除」は所得税法上の控除対象配偶者がいる場合についての税制優遇制度を指しています。

また、「配偶者特別控除」については以下のような説明がなされており、「配偶者控除」に該当しなくても、一定の税制優遇を受けられる仕組みのことを指しています。

配偶者に38万円(令和2年分以降は48万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。

国税庁ホームページ

では、以下で具体的な要件について見ていきましょう。

配偶者控除・配偶者特別控除の要件

配偶者控除の要件は複数あり、配偶者控除の適用を受ける年度の12月31日時点で、以下のすべての要件を満たす必要があります。

配偶者控除の要件
  1. 民法の規定による配偶者である(内縁関係の人は該当せず)
  2. 納税者と生計を一にしている
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下であること(2020年分以降)
    ※給与のみの場合は給与収入が103万円以下
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
    (専業専従者とは、平たく言うと、個人事業を手伝ってくれる家族従業員のことを指しています)

配偶者特別控除の要件
  1. 配偶者が、次の要件全てに当てはまること。
    • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当せず)
    • 控除を受ける人と生計を一にしていること
    • その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
    • 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(令和2年分以降)であること
  2. 上記に加えて、次の要件を満たすこと
    • 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
    • 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)
    • 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)

注意
なお、2018年(平成30年)分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

非常に細かいことが書かれていますが、「配偶者控除」の要件で最も注目すべき点は「給与収入が103万円以下であること」かと思います。

この103万円という数字はどこから来たのかというと、

$\mbox{給与所得控除}55 \mbox{万円}+\mbox{基礎控除} 48 \mbox{万円} = 103 \mbox{万円(2020年分以降)}$

となることに基づいています。「配偶者特別控除」の要件は、「配偶者控除」の要件よりも緩いものとなっていますが、その分、税制優遇幅が段階的に小さくなってしまう点に留意が必要です。

配偶者控除・配偶者特別控除の金額

一般の控除対象配偶者の場合、配偶者控除の金額は合計所得900万円以下の場合において所得税で最大38万円(2020年分以降)となっています。住民税においても、最大33万円の控除が適用されます。

配偶者の合計所得金額が大きくなるほど、配偶者控除の金額が少なくなる仕組みとなっており、配偶者の合計所得が133万円を超えると、配偶者控除の金額がゼロとなるようになっています。ざっくりした目安として、給与収入が200万円(給与所得控除=給与収入$\times$30%+8万円からの概算値)あたりを超えてくると、上限を超えて全く控除がなくなります。

所得税法上の控除金額(2020年分以降)国税庁ホームページより

なお、ややこしい話ですが、住民税では配偶者の合計所得が123万円を超えると控除金額がゼロになる仕組みとなっています。

配偶者控除の38万円は、課税所得金額を引き下げる効果を持っています。仮に、所得税率が最高20%である方に適用される部分(課税所得330万円~695万円)について38万円の控除ができるのであれば、単純計算で7.6万円分だけ税金が安くなることになります。


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