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年齢の計算方法に関する法律

ご存じの人はご存じの法律として、年齢計算に関する法律があります。民法に定められており、非常に簡素な法律として知られています。

明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
② 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
③ 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)(明治三十五年法律第五十号

この定めは、「年齢は出生日から起算」すること、また「民法第143条」を準用することが明記されていますので、そちらも載せておきます。

(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

民法(明治二十九年法律第八十九号)

ここで年齢のカウントの仕方が定められています。つまりは「その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」という定めですので、2000年11月26日生まれの方は2025年11月25日に25歳になるということです。

一般的な感覚ですと、誕生日の到来をもって年齢が上がるイメージかと思います。前日に年齢が上がっているという法律上の定めは人事労務諸規定でやや厄介な側面もあり、年齢による取扱いを行っている場合に若干の留意をすべきケースが出てきます。とはいえ、そこまで大きな問題になることは実務的に少ないため、気にしなくてもよいレベルではあります。雑学として知っておけば程度のお話でした。

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